ESG投資方針

ESG投資方針

ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社
ESG投資方針

ベーシック・キャピタル・マネジメント株式会社(以下「BCM」と言います)は、環境・社会・ガバナンス(以下「ESG」と言います)への持続可能な取り組みを推進すべく、責任ある投資へのコミットメントとしてESG投資方針(以下「本方針」と言います)を策定しました。BCMは、持続可能な社会の実現に向けて、国連持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献できるよう取り組んでいきます。

1. 本方針の適用範囲
BCMが運用を行う全てのファンド(以下「BCMファンド」と言います)の全ての投資案件に、本方針を適用します。但し、BCMファンドが投資先企業の議決権の過半を取得しない場合等において、BCMの影響力を行使できない場合はこの限りではありません。

2. 投資対象から除外する事業
BCMは、全ての投資案件において、投資対象事業による社会や環境への悪影響を防止又は最小限に留めるべく、下記(ア)に定める「セクター横断的なESG課題」に抵触するおそれのある事業及び(イ)に定める「ESGリスクが特に高い業種」に関わる事業への投資は、原則として行わないこととします。
(ア) セクター横断的なESG課題:
 絶滅の恐れがある野生動物の国際取引
 不法伐採
 重要な生息地侵害
 児童労働
 強制労働
 アスベスト
 有害廃棄物の越境移動

(イ) ESGリスクが特に高い業種:
 たばこ製造
 あらゆる形態の武器製造・販売
 石炭火力発電

3. ESGの観点からの慎重な検討を行う事業
BCMは、下記(ア)に定める「セクター横断的なESG課題」に抵触するおそれのある事業及び(イ)に定める「ESGリスクが高い業種」に関わる事業への投資については、ESGの観点から、特に慎重に投資の可否を検討致します。
(ア) セクター横断的なESG課題:
 先住民族の権利侵害
 動物実験
 人権侵害(労働者への権利侵害)

(イ) ESGリスクが高い業種:
 パームオイル
 パルプ・紙
 ダム開発
 石油・ガス
 石炭火力電力供給
 医薬品製造
 木材製造
 炭鉱掘削
 掘削(メタル・ミネラル)
 精錬・粗鋼生産
 鉄鋼販売・貿易
 原子力プラント開発

4. ESGデュー・ディリジェンスの実施
適用範囲に基づき、投資対象事業について、ESGの観点から、下記(ア)スクリーニングと(イ)デュー・ディリジェンス(以下、総称して「ESGデュー・ディリジェンス」と言います。)を実施します。ESGデュー・ディリジェンスのプロセスは、投資先選定基準等を定めるBCMファンドの投資ガイドラインに基づいたプロセスと並行し、以下の2つの段階を経て投資委員会において議論の上、投資の可否について、決議を行います。
(ア) スクリーニング
投資候補先企業の行う事業が、上記「2. 投資対象から除外する事業」に該当しないか、適格審査を行います。

(イ) デュー・ディリジェンス
投資候補先企業の行う事業が、上記「2. 投資対象から除外する事業」には該当しないものの、上記「3.ESGの観点からの慎重な検討を行う事業」に該当する場合には、BCMの内部規定・ガイドラインに基づき、当該投資候補先企業の行う事業につき、ESGの観点からのデュー・ディリジェンス(以下「DD」と言います)を実施します。DDでは、当該投資候補先企業の事業又は地域に特有のESG課題がないかを慎重に調査します。BCMは、かかる調査において、外部調査会社、業界専門家など、当該投資候補先企業の事業や地域に特有のESG課題の抽出に適切なリソースを活用します。

5. モニタリング
投資決定後、BCMは投資先企業と中・長期的な対話を行い、株主としてのエンゲージメントを通じて、投資先企業によるESG課題への取り組みのモニタリングを行います。モニタリングにおいてESG課題への是正が必要と判断された場合、投資委員会にて議論し、是正期間を設けて改善要請・支援を行います。是正期間は、企業のリスク管理を施行するガバナンス体制、経営状況、及び是正が必要と判断されるESG課題の深刻度を考慮し、各案件において投資委員会が審議・決定します。

BCMは、BCMファンドの責任ある投資への取り組み推進を通じて、持続可能な社会への実現を目指します。本方針は、そうした社会の実現を達成するための指針とし、社会の課題やニーズへ柔軟に対応すべく、ESG投資に関する国内外の情勢の変化やBCMファンドの投資対象事業領域によって適宜改定を行います。

以上

(施行日)
2018年9月20日 制定

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